これまで報告されているCBDの健康的利点を体験したことがある人にとって、CBDの治療効果は疑いようもありません。この非精神活性化合物がてんかんの発作を抑制する能力や、抗炎症・鎮痛効果などの治療作用を示す科学的証拠があります。それにもかかわらず、国際的にはまだ正式にそれを指し示す者はいません。
しかしこれは11月に変わるかもしれません。WHO(世界保健機関)による薬物依存に関する専門委員会が開かれ、国際的管理の必要性において勧告する目的で、さまざまな精神活性物質の乱用・依存症のリスクについて見直します。そしてその中にCBDも含まれています。
このプロセスで各加盟国は、それぞれ議題に上がる物質に関するアンケートを提出しなければなりません。質問には、その医学的/科学的用途、娯楽用薬物としての「誤使用」、非医学的消費、関連して起きた公衆衛生、社会的損害、中毒問題、そして死などに関するものがあります。
提供された情報によるとWHOは、CBDおよびその他取り上げられる薬物が1971年に国連が制定した向精神薬に関する条約に指定されるべきかに関する勧告をする予定です。
アメリカ:CBDに関して大衆の意見を聞く
アメリカ在住の場合は、CBDに関する体験について食品医薬品局(FDA)に個人的に報告する機会があります。連邦政府ウェブサイトRegulations.govで、市民はCBDの医学的用途、副作用、乱用のリスクに関する意見を送ることが推奨されています。これらの意見はWHOに提出するアンケートに取り入れられます。
FDA副長官アンナ・K・アブラムはCBDについて次のように言い表しています。
「CBDは、発作およびてんかんを含む複数の神経疾患に関して実験モデルにおいて有益であることが示されてきました。アメリカではCBDを含む製品が3つの治療分野で人間での臨床検査を実施中ですが、FDAはそのような製品をアメリカにおいて医学的目的で販売することを承認していません」
市民による意見は9月13日まで、オンラインまたは郵便で提出することができます。
アメリカに住んでいない場合は何が起こるのか?
FDAによるこれらの段階は、これまでの相互的性質において珍しいものです。WHO加盟国以外に住む人は、適切な専門家による勧告が求められ、CBDに関して公正な報告が成されることを信じるしかありません。
CBDと大麻に関して起こりそうな結果は?
CBDは依存性も毒性も乱用に関する責任能力も無いという事実を考慮すると、CBDが不当に指定される可能性は低いと考えられます。「大小の治療的有用性を持ち、また乱用責任は比較的小さいが、それでもなお公衆衛生に対して大きなリスクを持つ物質」に適用されるスケジュールIVの地位でも不当に厳しく感じられます。
また、11月の委員会において議題に上がる可能性があるのは、一般的な大麻の将来的分類です。今年は完全な再考察は行われませんが、2018年の第40回薬物依存に関する専門委員会では大麻が取り上げられる可能性があります。その結果は、大麻は再分類されるべきであることを示す十分な科学データが存在するか評価する、最近実施された最終審査結果に基づくでしょう。
なぜこれが重要なのでしょうか?現在、国連加盟国は少数の例外を除き、1961年の麻薬単一条約および1971年の向精神薬に関する条約に制定された規約に従っています。そのなかでは、大麻は「乱用責任が公衆衛生に対して特に深刻なリスクを構成し、またその治療的有用性はあるとしても非常に限定的である」スケジュールI薬物であるとみなされています。
国連またはWHOによる大麻の再分類化は加盟国によって作用される必要があります。これによって、国際法のもとで大麻は治療的有用性を持たない危険薬物である、という多くの禁止派の政府が使用する言い訳を除外することができます。
しかし今は、CBDの番です。アメリカ在住で、FDAに適正なCBDのイメージをWHOに提出してほしい方は、意見を送ってください。

CBDオイル ドロップス 300mg Cannabidiol(3%) 1ヶ月タイプ
価格:5,280円 (税込)

CBDオイルカプセル (CBD)300mg 30錠タイプ
価格:5,480円 (税込)
